家などの解体工事を依頼※安くて信頼できる業者はどこがいい?

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解体工事の流れ

解体工事がどのような流れで行われているのか、素人であれば知らないことが多いでしょう。

 

家などの解体工事を依頼※安くて信頼できる業者はどこがいい?

 

解体工事は、

 

  • 1、足場の組み立て、養生
  • 2、建物本体周辺物の撤去
  • 3、建物本体の解体
  • 4、廃材の分別、収集、運搬
  • 5、整地工事
  • 6、立会確認

 

という流れで行われるのが一般的です。

 

それぞれの作業の流れを簡単にまとめてみましょう。

 

1、足場の組み立て、養生

解体工事では解体によって埃や騒音が発生します。これらの問題を減らすために、解体する家屋を防音シートやビニールシートなどで覆って養生します。
ブルーシートで家屋を保護するだけで、近隣への埃の拡散を防止できるんですよ。
高いところでの作業がある場合には、足場の組み立ても必要になります。
この足場の組み立てと養生シートの設置は、工事の安全性、工事で起こる可能性のあるトラブル回避には欠かせませんよ。

 

2、建物本体周辺物の撤去

建物周辺に物があると解体の際に危険ですので、事前に撤去しておきます。

 

3、建物本体の解体

建物の基礎となる、柱、梁、壁、屋根などを全て解体していきます。
重機を用いることが多いです。

 

4、廃材の分別、収集、運搬

解体したことによって出た廃材の分別を行います。
きちんと分別できれば、リサイクルもしやすいですし、廃棄処分費用も安く済みますよ。
分別された廃材は種類ごとに、中間廃棄処理場に運搬されるので一般的です。

 

5、整地工事

解体工事のメインは、建物本体の撤去ですが、更地になった土地の聖地はとても重要です。
土の中に廃棄物は埋まっていないか?道路は汚れていないか?などをチェックします。

 

6、立会確認

廃材は全て撤去したか、聖地状況、清掃状況などを依頼者と業者が一緒にチェックします。

 

解体工事を行う前には、数ある解体業者の中から信頼できる解体業者を決定して、見積もりを出してもらいます。
さらに事前準備を行ってから、解体工事を行うという流れが一般的です。
解体工事が終われば、解体工事後の作業や手続きもありますよ。

 

解体工事で必要な手続き

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解体工事で必要な手続きはいくつかあります。
一般的には解体工事に必要な申請や手続きに関しては、解体業者が行うものがほとんどです。
ただ、必要な申請きちんとを行っていない解体業者に依頼した場合、そのまま手続きをしないでいると工事に支障がでるだけではなく、施主である依頼者が罰則に課せられる可能性もあります。

 

解体工事前に必要な申請と手続きは

  • 1、建設リサイクル法の申請
  • 2、道路使用許可申請
  • 3、ライフラインの停止

 

があります。それぞれまとめてみましょう。

 

1、建設リサイクル法の申請

解体工事に関する法律である建設リサイクル法は、建築物に使用されている建設材料を円滑にリサイクルするための法律です。
建設リサイクル法の対象となる建物を解体工事する場合には、建設リサイクル法に沿って解体工事を行う7日前までに都道府県知事へ工事内容を記載した書類を提出します。

 

建設リサイクル対象となるのは特定建設資材を用いた建物で、床面積が合計80u以上の建築物です。
またコンクリートやブロックなどの工作物でも、請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法対象になるので注意してくださいね。

 

建設リサイクル法の事前申請は、解体工事を依頼した依頼主に届出義務がありますが、解体業者に委任するケースも多いです。
また建設リサイクル法では、解体工事で排出された廃棄物を適切に処理しなければなりません。

 

2、道路使用許可申請

道路は人や車が通行するために作られていますが、それ以外で道路を使用する場合には、道路使用許可申請を行わなければなりません。
解体工事では重機を使用したり、資材の搬入があったりします。
そのため、道路交通法に基づいて「道路使用許可」を警察署長へ申請しておきましょう。

 

3、ライフラインの停止

解体工事をする場合、電気やガス、水道、インターネットなどのライフラインを撤去し、停止する手続きを行っておく必要があります。
電気やガス、水道などは管轄会社に解体工事日より前に事前に連絡しておきましょう。

 

解体工事の相場はいくらか?

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家屋や建物を解体工事する場合、だいたいの相場を知っておくことで、解体業者を選びの際に役だs地ます。
解体工事費用には

 

  • ・養生費
  • ・家屋本体の解体工事費
  • ・付帯工事費
  • ・廃棄物処分費
  • ・重機回送費
  • ・事務処理費

 

など様々な工事の項目をあわせた費用になります。

 

木造家屋解体相場は2.5万円〜6万円×延床坪数+そのほかの工事費用
鉄骨家屋解体相場は3万円〜6.5万円×延床坪数+そのほかの工事費用
RC(鉄筋コンクリート)家屋解体相場は3.5万円〜7万円×延床坪数+そのほかの工事費用

 

になります。

 

丈夫な建材を使っていると、解体するのに労力がかかるため、費用はその分割高になってしまいます。

 

坪数×相場の費用は、家屋のみの解体費用であり、実際の解体業者からの見積もりと比べると、大きな差が出る場合もあるでしょう。

 

解体業者の中には悪徳業者もいますので、解体工事費用で大損をしないように相場をしっかりと把握しておく必要があります。

 

また解体費用が高くなってしまうケースとして、住宅密集地で養生をしっかりしなければいけず、養生費が高くかかってしまう場合や、べた基礎、深基礎など基礎撤去の費用がかかる場合もあります。

 

さらに、庭に樹木や庭石などが多くなる家屋においては、それらを撤去するのに別途費用が発生します。

 

解体工事をする要件によって、解体費用は大きく変動しますし、お住まいの地域によっても相場は若干違ってくるでしょう。構造が同じ場合でも解体費用は田舎では安く、都市部では高くなる傾向があります。

 

解体工事前にやっておくこと

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解体工事前には、解体工事に必要な手続きや届け出、申請を行わなければいけません。

 

きちんと行っておかないと、工事の遅れやトラブル、追加費用が発生する可能性もあります。

 

解体工事で無駄な費用を支払わないようにするため、トラブルを回避するために、きちんと手続きや届け出、申請は行っておきたいですね。

 

優良な解体業者に依頼すれば、手続きの代行や解体工事後の建物滅失登記まで行ってくれます。

 

 

家屋や建物の解体工事に関わる届出としては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく届出書類を市区町村に提出しましょう。

 

建設リサイクル法の届出は一般的には、解体業者が代行してくれますが、家主にも届出義務があります。

 

市町村によって、届出後1〜2週間後から解体工事を行うことができますよ。

 

また解体工事で道路にかかってしまう場合には、道路許可申請の届出も必要です。

 

 

その他、解体工事が始まる前には電気、ガスを止める手続きを行いましょう。

 

水道に関しては、解体業者が工事中、工事後に散水のために使用する場合があるので、解体業者に確認することをおすすめします。

 

家屋や建物内に、家具や家電などがある場合、残置物の処分も必要です。

 

解体工事後にやっておくこと

解体工事が終わった後も、いくつかの届け出をしなければなりません。

 

解体工事を終えた後には、建物滅失登記という手続きが必要になります。建物滅失登記は、建物が存在しなくなったことを、法務局の登記簿上に登記する手続きです。

 

これは不動産登記法で決められており、建物滅失登記を行わなかった場合、いざ土地を売ろうとしても売却できないこともあります。

 

さらには固定資産税が課税されたり、10万円の過料を処される場合もあるので気を付けましょう。

 

建物滅失登記は土地家屋調査士や司法書士が委任を受けて行うのが一般的ですが、自分でも行うことが可能です。建物滅失登記は必要な書類を揃えて、登記申請書類を作成し、法務局へ直接持参もいしくは郵送します。

 

空き家になった家は、解体したほうがいい?

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誰も住まなくなった空き家は、解体した方がよいのでしょうか?実は、空き家になると固定資産税が非常に高くなるという問題が浮上します。

 

空き家対策特別法(空き家等対策の推進に関する特別措置法)ができたことで、特定空き家に指定されてしまうと固定資産税が通常の6倍もかかってしまうのです。

 

この法律は、空き家問題を解決するために、平成26年に成立、交付されました。

 

空き家になると、老朽化による倒壊などの危険性が高まります。また放火犯のターゲットになることも多く、近隣住民への迷惑を考慮すると空き家は解体するべきでしょう。

 

そもそも空き家には、

 

  • 「空き家」
  • 「特定空き家」

 

の2つがあります。

 

特定空き家とは空き家の中でも、放置することが不適切な状態にあると認められるものであり、倒壊の危険性がある、衛生上有害となる恐れがある、適切な管理が行われず景観を損なっているなどの定義があり、この特定空き家に関しては固定資産税が高くなるのです。

 

空き家を解体するメリットとしては、周囲に迷惑がかからないように解体するので、空き家によるトラブルが起きたり、近隣住民から損害賠償を請求されたりすることがないでしょう。

 

さらに空き家を解体して、更地にしておくことで土地の売却処分がしやすくなりますし、売却価格も高くなりますよ。

 

逆に空き家を解体するデメリットとしては、空き家を解体するのに費用が掛かります。空き家の解体費用は地域によっても異なりますが、1坪3〜4万円程度が相場と言えるでしょう。

 

東京都23区の木造2階建ての住宅であれば、38坪程度で150万円の解体費用が必要となります。

 

さらに更地にすると、「住宅用家屋が建つ土地」に適用されていた固定資産税や都市計画税の軽減がなくなってしまうため、本来の税率に戻り支払額はアップしてしまうでしょう。

 

解体工事でありがちなトラブル

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トラブル1

解体工事でよく起こるトラブルとして「見積もり額と請求額に大幅な違いがでる」があります。
事前に提示してもらえる見積もりの値段を見て業者を選ぶ人は多いでしょう。安すぎる見積もりを提示されてその業者に依頼すると、いざ解体工事を終えて請求された額が見積もり額よりもだいぶ高い金額になっていたいうトラブルは非常に多いです。はじめは安い見積もりだったのに、追加費用をどんどんと上乗せして、最終的には高額な金額を請求してくる悪質な解体工事業者は残念ながらいます。このようなトラブルを回避するためには、追加費用請求の可能性がある場合には、書面に残してもらうとよいでしょう。特に安すぎる見積もりを提示された時には、追加請求の可能性があるかどうかをきちんと確認する必要があります。

 

トラブル2

解体工事でよく起こるトラブル事例の2つ目は「養生や足場設置がずさん」があります。
近隣住民への迷惑を考慮して、粉塵飛散、騒音被害の対策として養生はしっかりとしなければなりません。
しかし解体業者の中には、養生を適当にするところもあります。また足場に関してもしっかりと組み立てずに、丸太などを使用するところも。
養生や足場設置に関するトラブルは意外と多く、安全に解体してもらうためにも、近隣住民とのトラブル回避のためにも、しっかりと対策してもらいたいですよね。
養生や足場設置に関するトラブルを回避するためには養生費の内容を事前に確認しておくことをおすすめします。もしも、見積もりを見て養生費が、あまりにも安い場合、養生はどのようなものか?シートに何を使用するのか?足場はなにで組むのか?などを確認した方が安心です。

 

トラブル3

解体工事でよく起こる3つ目のトラブル事例は「近隣への事前挨拶をしないなど、近隣住民への配慮が欠けている」があります。
解体工事では、埃や塵が近隣の住宅に飛んでしまったり、解体工事中の騒音がうるさかったりと何かと近隣住民に迷惑をかけてしまうものです。
そのため、解体工事を行う前には近隣住民への挨拶や工事の説明を解体業者と施主両方から行うのが一般的ですが、業者の中にはきちんと挨拶や説明をしないところもあります。
このトラブルを回避するためには、工事を始める前にあらかじめ挨拶まわりはどのように行うのかを打ち合わせしておくとよいでしょう。業者と施主が一緒に近隣住民のお宅へ挨拶する場合もあれば、別々に挨拶する場合もあります。業者がきちんと挨拶してくれるかどうかは確認しておいた方が安心です。

 

解体工事ができるのはどんな業者?

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解体業は、建設業許可か解体工事登録を受けることが必須となっています。

 

解体工事を行えるのは建設業、とび・土木業・解体業の3つの業者があり、基本的な解体工事はこの3つの業者であればできるでしょう。

 

とび・土木工事の許可で解体業が取り扱えているものの、平成26年から解体工事業の建設業許可が新説されているので、解体工事業の許可を得ている業者に依頼するのが安心です。

 

また建設リサイクル法によって延床面積が80uを超える場合には、届け出業者しか解体工事を行うことはできません。

 

延床面積が80u以上の解体工事を行う場合には、着工の1週間前までに工事場所、工事内容などを記載した書類を管轄の役所へ届出を提出します。本来は、施主が書類を提出しなければなりませんが、一般的には解体業者に委任状を渡して、業者が申請手続きを行ってくれるのが一般的でしょう。

 

もしもこの届出をしなかった場合、行政処分措置が取られるケースもあるので気を付けなければなりません。

 

そのほか、産業廃棄物を収集・運搬する許可である「産業収集運搬業許可」を持っている解体業者がよいでしょう。

 

産業収集運搬業許可のある解体業者であれば、廃棄物を運び出しを自社で行うことでができるので下請けする必要がありません。

 

解体工事施工技士ってどんな資格?

解体工事施工技士とは解体工事に必要な資格の1つです。

 

解体工事施工技士は、ビルなどの解体現場で現場全体の管理を担う仕事をしています。解体工事の見積もりや積算、解体現場に出向いて現場調査をする、現場での直接的な管理、品質・安全・原価管理など施行全般の管理を行うのです。解体工事施工技士は国土交通省によって管轄されている国家資格であり、500万円未満の解体工事を行うための解体工事業の登録や、施工に必要な技術管理者になるための資格です。

 

この解体工事施工技士の資格があれば、請負代金が500万円以上の解体工事を行う上で、解体工事の建設業許可を取得する時に専任技術者として登録することが可能です。
解体工事施工技士の資格は、解体施行に関する高い管理体勢が要求される現場ではなくてはならない資格であり、しっかりとした経験とともにたくさんの知識が必要になるでしょう。

 

近年、特に解体工事施工技士が重要視されている背景として、高度成長期時代の建造物の多くが建設から50年以上経過して、老朽化してきていることにあります。

 

建物が老朽化してきているので、解体して新しく建て直さなければいけない建物がたくさん出てきました。そこで適正な工法で安全に解体するには、厳しい管理体制を徹底する必要があり、そのために管理を行える資格を持った解体工事施工技士が現場で必要なのです。

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